主文 被告人を収容所送致に処する。 理由 (罪となるべき事実) 被告人は満40歳になる現在まで、 女性との性的行為を一度も行わなかった事実が確認された。 (法令の適用) 被告人の所為は交尾促進法一九条に該当するところ、 所定刑中において収容所送致を選択する。 (量刑の事情) 本件に関する量刑事情を検討するにあたり、 被告人の年収・貯蓄・容姿等を調査した結果、 更生可能であると判断した。 よって、主文のとおり判決する。 なお、送致の日付は後日改めて通達される。 同封の冊子を一読し、心身ともに備えておくように ...